リハビリ発達支援室 Roots
(児童発達支援事業・保育所等訪問支援事業を準備中)
名前に込めた想い

「Roots(ルーツ)」という名前には、
子どもたちの“根”を大切にしたいという想いを込めています。
就学前の時期は、発達の土台を育てるとても大切な時間です。
この時期にしっかりとした“根”が育つことで、
その後の生活はより豊かに広がっていくと考えています。
その根を育てるのは、子どもを取り巻く環境、
とりわけ家族の存在であり、関わるすべての人の愛情です。
私たちリハビリ発達支援室Rootsは、
子どもを育てるご家族、そして園や学校などの支援者の方々を支えながら、一人ひとりの“根”がしっかりと育つお手伝いをしていきます。
主役は、あくまで子どもと家族。
その歩みに寄り添い、未来につながる土台づくりを支えていきます。
ご利用いただける療育サービス
※まだ設立準備中のためご利用いただけません
事前受付・ご利用の相談は問い合わせフォームまで

児童発達支援
0歳〜6歳の就学前(未就学児)
児童発達支援とは、未就学のお子さまを対象に、発達に応じた支援や療育を行う福祉サービスです。
ことばの発達や運動面、対人関係など、お子さま一人ひとりの特性やペースに応じて、日常生活や遊びを通して成長をサポートしていきます。
リハビリ発達支援室Rootsでは、「自ら学ぶ意欲を育む」ことを大切にしながら、からだ・ことば・主体性・信頼関係といった発達の土台づくりを支援しています。

保育所等訪問支援
0歳から18歳まで
保育所等訪問支援とは、保育園や幼稚園、学校などに専門職が訪問し、お子さまの集団生活での困りごとに対して支援を行うサービスです。
ご家庭や事業所だけでなく、実際にお子さまが過ごしている環境に専門職が伺うことで、より実際の場面に即した支援を行うことができます。
リハビリ発達支援室Rootsでは、お子さまの特性を踏まえた関わり方や環境調整について、先生方やご家族と連携しながら支援を行います。
Rootsの療育理念
「自ら学ぶ意欲を育む」

専門家による個別療育
作業療法士等による専門的な療育を受けることができます。
一人約1時間の個別支援療育を中心に行います。
支援内容によっては、小集団療育も行います。
感覚統合療法、課題志向型アプローチ、応用行動分析、ビジョントレーニング、
読み・書き・計算などの学習支援、ソーシャルスキルトレーニング、J☆sKep、
日常生活動作の支援、ペアレントトレーニング、家庭での療育支援 など
根拠ある支援
リハビリ発達支援室Rootsは、作業療法士をはじめとした、
発達の専門職とともに、子どもの発達を多角的に支える支援を行います。
私たちは、「自ら学ぶ意欲を育む」を療育理念とし、
からだ・ことば・主体性・信頼関係といった発達の土台(Roots)に着目した療育を行います。
それぞれの専門性を活かしながら、一人ひとりの発達特性や生活環境に応じた支援を組み立て、
ご家族や関係機関と連携しながら、子どもの育ちを支える環境づくりを大切にしています。
子どもと家族を中心に、その子らしい成長を支える場所でありたいと考えています。

利用対象
発達が気になるお子様を
専門家が療育いたします。
・発達が気になる未就学の子ども全般(0歳〜就学まで)
運動の発達が気になる、言葉の発達が気になる
体操が苦手、鉛筆や箸をうまく持てないなどの不器用さがある
字を書くこと、読むこと、理解すること、計算などが苦手など
食事・更衣・排泄などの生活動作が未獲得
生活リズムや習慣が整っていない
がまん、じっとしていること、集中すること、人の話を聞くなどが苦手
かんしゃくやパニックを起こしやすい
順番を守る、集団生活などが苦手 など
・身体障害、知的障害、発達障害の診断の有無に関わらず、
自治体が発行する「通所受給者証」の交付を受けた場合利用可能です。
サービス利用の流れ
1.まずはご連絡ください。(お問い合わせ)
2.施設見学体験
3.市区町村に利用申請(障害児福祉担当窓口)
4.相談支援事業所にて計画作成
5.受給者証の手続き・発行
6.契約・利用開始
詳しくは、WAM NETの「児童福祉サービス利用の流れ」をご参照ください。
利用料金
利用料は、原則9割を国や自治体が負担して家庭では1割を負担することになります(材料費などは自己負担)。負担分については世帯の所得によって異なりますが、上限額が設定されています。例えば、課税世帯員の所得割合計額が28万円未満の場合、実費負担額は最大で4,600円で、それ以上負担額は発生しません。
負担上限額
・市区町村民税非課税世帯:0円
・課税世帯員の所得合計額が28万円未満:4,600円
・課税世帯員の所得合計額が28万円以上:37,200円
※3歳から5歳までは無償となっています
公表事項
障害児通所支援事業については、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」により、総合的な支援と支援内容の見える化の観点から支援プログラムを作成し公表することが義務付けられております。また、障害児通所支援事業の質の評価について、各障害児通所支援事業所が、自己評価を実施し、保護者による評価を受け、その結果と改善内容を公表することが義務付けられております。
支援プログラム
準備が整い次第、公表させていただきます。
自己評価及び保護者等からの事業所評価
準備が整い次第、公表させていただきます。
